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贈与税

土地、建物を無償で取得したり、現金の贈与を受けて土地や建物を取得した場合にかかってくる税金。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告して納付

贈与税の税額

( 1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価格の合計 - 基礎控除110万円)×贈与税の税率
基礎控除が110万円により、年間110万円までの贈与については税金がかからない
贈与税の計算と税率(暦年課税)
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下
10%
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円

(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円(贈与税額)
相続時精算課税選択の特例

1 制度の概要
 平成26年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の子が、次のいずれかの条件を満たすときは、贈与者である親の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
(注) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合には、同特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があります。

  • (1) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を一定の家屋の新築又は取得のための対価に充てて新築又は取得をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
  • (2) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を自己の居住の用に供している家屋について行う一定の増改築等の対価に充てて増改築等をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき

2 受贈者の要件
 次の全てに当てはまる必要があります。

  • (1) 贈与を受けたときに日本国内に住所があるか、日本国内に住所がないが次のいずれにも当てはまること。
    • イ その方が日本国籍を有していること。
    • ロ その方又は贈与した方が、贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあること。
  • (2) 贈与者の直系卑属である推定相続人であること。
  • (3) 贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること。

3 住宅取得等資金の範囲
 住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
 なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、次のものも含まれます。

  • ・ その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
  • ・ 住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得
 ただし、贈与を受けた者の一定の親族など贈与を受けた者と特別の関係がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又はこれらの者から取得する場合には、この特例を受けることはできません。

4 一定の家屋の要件
 一定の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
 なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。

  • (1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
  • (2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
    • イ 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
    • ロ 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
      ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
  • (3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

5 一定の増改築等の要件
  一定の増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。

  • (1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
  • (2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
  • (3) 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。

6 適用手続
 相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。