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登録免許税

新たに住宅や土地を購入し、その土地や建物に登記を行う際に課せられる税金。銀行納付または印紙税納付により登記時に納税するが、実際の手続きは司法書士が代行する場合が多い。

登録免許税の税額表

1 不動産の登記(主なもの)
(1)土地の所有権の移転登記
内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72)
売買 不動産の価額 1,000分の20 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
1,000分の15
相続、法人の合併
又は 共有物の分割
不動産の価額 1,000分の4
その他
(贈与・交換・収用・競売等)
不動産の価額 1,000分の20

(2)建物の登記
内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72の2~措法75)
所有権の保存 不動産の価額 1,000分の4 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し
自己の 居住の用に供した場合については
「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。
売買又は競売による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の20 同上
相続又は法人の合併による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の4
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 不動産の価額 1,000分の20

2.租税特別措置の一覧(主なもの)
(3)住宅用家具の軽減税率
項目 内容 軽減税率 備考
(1)住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 1,000分の1.5 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。
(2)住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1,000分の3 同上
(3)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) 個人が、平成26年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) 1,000分の1 同上
(4)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋を取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 1,000分の1 同上