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不動産所得税

新しく不動産を取得したときにかかる税金。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象。不動産を取得したら申告する義務があります。申告する期限は各都道府県により多少相違がありますので事前に確認をしてください。納税は、所轄の役所から送付される納税通知書により、指定した納期限までに納めます。

 不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。

納める人
土地や家屋を取得した者

納める額
取得した時の価格に次表に掲げる税率を乗じた金額です。

取得の時期 住宅 住宅以外の家屋 土地
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 3% 3.5% 3%
平成20年4月1日から平成27年3月31日まで 3% 4% 3%
備考
1.宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)を平成19年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得した場合は、土地の価格の1/2に相当する額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。
2.別荘は不動産取得税にいう「住宅」にあたりません(ただし、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住するものは「住宅」にあたります。)。

免税点
次の場合には不動産取得税は課されません。
1.取得した土地の価格が10万円未満の場合
2.新築した家屋の価格または増築もしくは改築したときの価格が23万円未満の場合
3.売買・交換・贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満の場合

申告と納税
1 申 告
不動産を取得した日から10日以内です。 詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
2 納 税
県から送付される納税通知書により定められた期限までに納めることになっています。

住宅の課税標準の特例(新(増・改)築)
ア 新(増・改)築住宅
要件 住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については1戸当たりの床面積が40平方メートル)以上240平方メートル以下のものなお、床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。また、増改築の場合は既存部分と合わせた床面積になります。
控除額 家屋の価格から1戸につき1,200万円(※)が控除されます(価格が控除額未満である場合はその額)。
※認定長期優良住宅を平成21年6月4日から平成26年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円
備考
1.上記の課税の特例の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。
2.認定長期優良住宅とは、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、建築される住宅をいいます。
3.二世帯住宅等については、各区画が構造上の独立性(各区画の物理的な遮断性)と利用上の独立性(独立して居住の用に供することが可能なこと)が認められる場合に、それぞれを1戸として控除の対象となります。
4.その他公共事業のために不動産を収用され、または譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日から2年以内に取得した場合などにも課税標準の特例があります。

住宅の課税標準の特例(中古)
イ 中古住宅
要件 自己の居住の用に供する住宅のうち、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の次のいずれかに該当する住宅を取得した場合
■ 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
■ 建築士等により新耐震基準に適合されていることが証明されたもの(取得の日前2年以内に当該証明のための調査が行われたものに限ります。)

備考
・ 昭和56年12月31日以前に新築されたものも該当します。
・ 建築士等とは、建築士、指定確認検査機関及び指定住宅性能評価機関のことをいいます。
控除額 新築された時期に応じ家屋の価格から次の額が控除されます。
新築時期 控除される額
昭和51年1月1日から
昭和56年6月30日まで
350万円
昭和56年7月1日から
昭和60年6月30日まで
420万円
昭和60年7月1日から
平成元年3月31日まで
450万円
平成元年4月1日から
平成9年3月31日まで
1000万円
平成9年4月1日以後 1200万円
備考
1.上記の課税の特例の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。
2.その他公共事業のために不動産を収用され、または譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日から2年以内に取得した場合などにも課税標準の特例があります。

住宅用の土地の減額(新築住宅用)
ア 新築住宅用の土地
要件 課税の特例が適用される新築住宅の敷地を取得した場合で、次のいずれかに該当するとき
・ 土地を取得した日から2年(平成19年4月1日から平成26年3月31日までに取得したときは3年、又はこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年)以内に住宅が新築されたとき(備考2)
・ 土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していたとき
・ 自己居住用の新築未使用住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を、土地の取得日の前後1年の期間内に取得したとき(同時取得を含みます。)
・ 新築未使用住宅とその敷地を、新築後1年以内に取得したとき(同時取得を含みます。)
減額の額 取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。
・ 45,000円
・ 土地1平方メートル当たりの価格(備考3)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) × 3%
備考
1.上記の課税の特例の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書及び減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。
2.「住宅が新築されたとき」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
 ア 取得した土地(継続して所有しているものに限ります。)の上に住宅が新築(新築者は問いません。)された場合
 イ 取得した土地の譲渡(相続を含みます。)があり、その譲渡を受けた方がその土地の上に住宅を新築した場合
3.「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が平成19年4月1日から平成27年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の1/2に相当する額となります。
4.その他公共事業のために不動産を収用され、または譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日から2年以内に取得した場合などにも課税標準の特例があります。

住宅用の土地の減額(中古住宅用)
イ 中古住宅用の土地
要件 課税の特例が適用される中古住宅の敷地を取得した場合で、次に該当するとき
・ 土地を取得した日の前後1年の期間内に住宅を取得したとき(同時取得を含みます。)
減額の額 取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。
・ 45,000円
・ 土地1平方メートル当たりの価格(備考2)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) × 3%
備考
1.上記の課税の特例の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書及び減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。
2.「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が平成19年4月1日から平成27年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の1/2に相当する額となります。
3.その他公共事業のために不動産を収用され、または譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日から2年以内に取得した場合などにも課税標準の特例があります。