不動産取得等に関する税金

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住宅ローンを借りての住宅の新築、購入、増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、ローン残高に応じて10年間、所得税が軽減される制度。
制度の概要
1.控除対象借入金等の額 |
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次の(1)から(3)までのための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高 (1)住宅の新築・取得 (2)住宅の取得とともにする敷地の取得 (3)一定の増改築等 |
2.対象住宅等 | |
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(主として居住の用に供する) (1)住宅の新築 ・・・ 床面積50m2以上 (2)新築住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上 (3)既存住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上 |
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【改正後】 | 耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を追加 |
(4)増改築等 ・・・ 床面積50m2以上 |
3.控除期間 |
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平成16年~平成25年居住分 10年間 |
4.控除額(税額控除) 借入金等の年末残高×控除率 |
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<一般の住宅>
借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 合計 | |
平成25年居住分 | 2,000万円 | 1.0% | 200万円 |
<長期優良住宅>
借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 合計 | |
平成25年居住分 | 3,000万円 | 1.0% | 300万円 |
<低炭素住宅>
借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 合計 | |
平成25年居住分 | 3,000万円 | 1.0% | 300万円 |
5.所得要件 |
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合計所得金額 3,000万円以下 |
6.適用期限 |
平成25年12月31日 |